(平成11年1月20日制定)
(平成12年2月20日改正)
(平成12年12月19日改正)
(平成13年6月19日改正)
(平成13年12月18日改正)
(平成14年4月1日改正)
(平成15年6月26日改正)
(平成30年12月28日改正)
第1条 この制度は、感染制御の知識と実践に優れた医師および研究者を育成することにより、人類の健康と福祉に感染制御を通じて貢献することを目的とする。
第2条 前条の目的を達成するために、ICD制度協議会(以下協議会という)を設置する。
第3条 本制度の維持と運営のため、協議会の下にICD認定委員会その他必要な委員会を置くことができる。
第4条 協議会は第1条に掲げる目的を遂行するために必要な事項を所掌する。
第5条 協議会の組織・構成はICD制度規則施行細則2に定める。
第6条 協議会の委員の任期は2年とし、2期までの再任は妨げない。
第7条 協議会では、委員の互選により、議長を選出する。議長は協議会を所掌し、本制度の円滑な運営を図る。
第8条 ICDの認定を申請できる者は下記の通りとする。
次の条件を全て満たす場合、ICDに応募できるものとする。
a)このICD認定制度に加盟しているいずれかの学会の会員であること(会員歴の長さは問わない)。
b)医師歴が5年以上の医師または博士号取得後5年以上のPhDであること。
c)病院感染対策に係わる活動実績(感染対策実務歴が5点以上、講習会出席、論文または学会・研究会発表)があること。
d)所属施設長の推薦があること。
e)所属学会からの推薦があること。
ICD認定委員会で以上の条件を満たしていることを確認し、協議会がICDとして認定する。推薦基準は各学会の定めるところによるものとし、各学会は被推薦者の資質に対し責任を持つ。
尚、本規則における医師は歯科医師および獣医師と読み替えることができる。
第9条 ICD認定を希望する者は、次の各項に定める書類をICD認定委員会に提出する。
1.ICD認定申請書
2.医師免許証または学位記のコピー
3.病院感染制御活動記録一覧表(施行細則3参照)
4.所属施設長の推薦状
5.所属学会の推薦状
6.申請料(郵便または銀行の払込用紙のコピー)(施行細則4)
第10条 ICD認定委員会は毎年1回申請書類により総合的に評価し、ICDを認定する。認定料については別に定める(施行細則5)
第11条 認定期間は5年間とし、認定更新の審査を経なければ、引き続いて認定ICDを呼称することは出来ない。
第12条 ICD認定委員会は、認定を受けてから5年を経たときに、要件(施行細則6)を満たした者について、認定更新の審査を行い、ICD資格を更新する。認定更新手続きについては施行細則7に定める。
第13条 ICDは次の事由により、その資格を喪失する。
1.正当な理由を付して、ICDとしての資格を辞退した時。
2.所属学会会員の資格を喪失した時。
3.申請書類に虚偽が認められた時。
4.所定の期日までに認定更新を申請しなかった時。
5.ICDとしてふさわしくない行為のあったと認められた時。
第14条 この規則に規定するものの他、本制度の運営についての必要な事項は別に定める。
第15条 この規則の改廃は協議会の議により決定し、関連各学会理事会等に報告する。
1)この規則は平成11年4月1日から施行する。
2)本制度による各学会の推薦方法は10年以内を目途に見直すものとする。
3)認定を受けたICDの呼称に推薦学会名を付すものとする。
4)第8条 尚書きは平成13年7月1日より施行。
5)第10条の変更は平成15年4月1日から施行する。
6)第8条については2020年1月1日より施行する。