
(平成11年1月20日制定)
(平成12年2月20日改正)
(平成12年12月19日改正)
(平成13年6月19日改正)
(平成13年12月18日改正)
(平成14年4月1日改正)
(平成15年6月26日改正)
(平成15年12月18日改正)
(平成16年6月17日改正)
(平成17年6月27日改正)
(平成22年12月27日改正)
ICD制度協議会(以下協議会という)の事務局は当面、日本感染症学会事務局に置く。
(1)協議会は日本感染症学会から推薦された3名、日本環境感染学会から推薦された3名、およびその他の加盟学会・研究会から推薦された各1名の委員をもって構成される。本協議会が必要と認めた場合は他学会等からの委員を加えることができる。
(2)協議会議長は協議会メンバーの互選により選出する。
次に掲げる2項を充たすこと。
(1)感染対策委員またはそれに準ずる活動の証明があること。
(2)本協議会の主催する講習会または厚生労働省の委託による院内感染対策講習会への参加実績が3回(45点)以上あること。
申請料は10,000円とする
認定料は20,000円とする
認定ICDは、認定を受けてから5年後、下記の2条件を満たしている場合、認定資格の更新を申請することができる。
イ)認定ICDとして認定された後も引き続き認定推薦母体の学会の会員であること。
ロ)認定を受けてから5年間、病院感染制御や学術活動に貢献するとともに、本協議会が主催、指定ないしは推薦をした教育企画等に参加し、下記の所定研修単位を取得したものについて行う。
(1)総単位数は50単位以上とする。
(2)上記(1)のうち20単位以上は、本協議会または厚生労働省の委託の講習会に2回以上参加した単位が含まれていること。
ただし認定期間中に65歳を越えた場合は、本要件のイ)の条件のみを満たせば更新ができる。その場合には更新料は免除することとする。
認定更新に必要な研修単位取得の対象となる企画と参加等に関する単位数は、下記の表により計算する。
| 更新点数 | |
|---|---|
| 本協議会の主催する講習会 | 15 |
| 厚生労働省の委託による院内感染対策講習会 | 10 |
| 本協議会加盟学会の主催する学術集会(支部会を含む)1)本協議会が指定したセミナー | 5 |
| 同 筆頭演者 | 2 |
| 感染制御に関する学術論文の筆頭著者2) | 5 |
| 同 共同著者 | 1 |
| 本協議会が指定した日本医学会加盟学会3)の年次講演会で、院内感染対策に関するもの | 5 |
| 本協議会の推薦するその他の講習会、教育企画4) | 2 |
1)
日本医真菌学会、日本ウイルス学会、日本化学療法学会、日本環境感染学会、日本眼感染症学会、日本感染症学会、日本寄生虫学会、日本救急医学会、日本外科感染症学会、日本結核病学会、日本口腔感染症学会、日本呼吸器学会、日本骨・関節感染症学会、日本細菌学会、日本産婦人科感染症研究会、日本歯科薬物療法学会、日本集中治療医学会、日本小児感染症学会、日本耳鼻咽喉科感染症研究会、日本性感染症学会、日本臨床寄生虫学会、日本臨床微生物学会。合同学会は1回分とし、同時期開催等については、申請時に本協議会で別途検討する。
2)
商業誌は含まれない。
3)
日本医学会総会、日本内科学会、日本小児科学会、日本外科学会、日本泌尿器科学会、日本衛生動物学会、日本熱帯医学会、日本ハンセン病学会、日本臨床検査医学会、日本整形外科学会
なお、単位取得の対象となる講習会、学会の開催時期は認定期間内に開催されたものが対象となる。
(また、講習会では講師も含まれる。)
4)
推薦基準、方法
講演会主催者は事前申し込みを事務局に行う。この場合、会期の1ヶ月前迄に申し込み用紙を事務局へ提出する。
推薦基準は別に定める。
1.提出書類
申請に必要な書類は次の通り。
2.提出期限
200 年 月 日(必着)
3.認定更新手順
ICD認定委員会において、認定更新申請書類を審査し、協議会で確認の上、要件を満たす者に認定証を交付する。
また、学会誌に更新者名簿を掲載する。
1)細則3および細則6については、平成15年1月1日から施行する。
2)ICDの更新手続は年1回とし、毎年12月にこれを行う。6月に認定されたICDについては5年6ヶ月後に更新することとする。
平成14年(2002年)12月までに認定されたICDについては、初回の更新点数は30点とし、2回目以降の更新(2009年以後となる)から50点とする。
平成15年(2003年)以後に認定されたICDについては、初回の更新(2008年以後となる)から50点が必要とされる。
3)細則3については平成18年1月1日から施行する。