協議会概要

ICD講習会

概要

細則

ICD制度規則施行細則

旧細則へ

(平成11年 1月20日制定)
(平成12年2月20日改正)
(平成12年12月19日改正)
(平成13年6月19日改正)
(平成13年12月18日改正)
(平成14年4月1日改正)
(平成15年6月26日改正)
(平成15年12月18日改正)
(平成16年6月17日改正)
(平成17年6月27日改正)
(平成22年12月27日改正)
(平成27年7月1日改正)
(平成30年12月28日改正)
(令和4年12月22日改正)

細則1 事務局の設置

ICD制度協議会(以下協議会という)の事務局は当面、日本感染症学会事務局に置く。

細則2 協議会の組織・構成

(1)協議会は日本感染症学会から推薦された3名、日本環境感染学会から推薦された3名、およびその他の加盟学会・研究会から推薦された各1名の委員をもって構成される。本協議会が必要と認めた場合は他学会等からの委員を加えることができる。
(2)協議会議長は協議会メンバーの互選により選出する。

細則3 感染制御活動に関する評価基準

次に掲げる3項を充たすこと。
(1)感染対策実務歴が5点以上があり、所属施設長の証明があること。
(2)本協議会の主催する講習会または厚生労働省の委託による院内感染対策講習会への参加実績が3回(45点)以上あること。
(3)感染制御に関する論文または学会・研究会発表があること。(筆頭1編または共同2編)

細則4 申請料

申請料は10,000円(税別)とする

細則5 認定料

認定料は20,000円(税別)とする

細則6 認定更新の要件

認定ICDは、認定を受けてから5年後、下記の2条件を満たしている場合、認定資格の更新を申請することができる。
①認定ICDとして認定された後も引き続き認定推薦母体の学会の会員であること。
②認定を受けてから5年間、病院感染制御や学術活動に貢献するとともに、本協議会が主催、指定ないしは推薦をした教育企画等に参加し、下記の所定研修単位を取得したものについて行う。
(1)総単位数は50単位以上とする。
(2)上記(1)のうち20単位以上は、本協議会または厚生労働省主催の講習会に2回以上参加した単位が含まれていること。
ただし認定期間中に65歳を越えた場合は、本要件の①の条件のみを満たせば更新ができる。
認定更新に必要な研修単位取得の対象となる企画と参加等に関する単位数は、下記の表により計算する。

  単位数
本協議会の主催する講習会 15
厚生労働省の委託による院内感染対策講習会 10
本協議会加盟団体の主催する学術集会(支部会を含む)1)、本協議会が指定したセミナー 5
 同 筆頭演者 2
感染制御に関する学術論文の筆頭著者2) 5
 同 共同著者 1
本協議会が指定した日本医学会加盟学会3)の年次講演会で、院内感染に関するもの 5
本協議会の推薦するその他の講習会、教育企画4) 2

1)日本医真菌学会、日本ウイルス学会、日本化学療法学会、日本眼感染症学会、日本環境感染学会、日本感染症学会、日本寄生虫学会、日本救急医学会、日本外科感染症学会、日本結核・非結核性抗酸菌症学会、日本口腔感染症学会、日本呼吸器学会、日本骨・関節感染症学会、日本細菌学会、日本歯科薬物療法学会、日本耳鼻咽喉科感染症・エアロゾル学会、日本集中治療医学会、日本小児感染症学会、日本性感染症学会、日本病院総合診療医学会、日本ペインクリニック学会、日本麻酔科学会、日本有病者歯科医療学会、日本リウマチ学会、日本臨床寄生虫学会、日本臨床微生物学会。合同学会は1回分とし、同時期開催等については、申請時に本協議会で別途検討する。

2)商業誌は含まれない。

3)日本医学会総会、日本内科学会、日本小児科学会、日本外科学会、日本泌尿器科学会、日本衛生動物学会、日本熱帯医学会、日本ハンセン病学会、日本臨床検査医学会、日本整形外科学会
なお、単位取得の対象となる講習会、学会の開催時期は認定期間内に開催されたものが対象となる。(また、講習会では講師も含まれる。)

4)推薦基準、方法
講演会主催者は事前申込を事務局へ行う。この場合、会期の1ヶ月前迄に申込用紙を事務局へ提出する。推薦基準は別に定める。

細則7 認定更新の手続き

  1. 提出書類
    申請期日までに以下の書類を審議会に提出する。
    1.ICD認定資格更新申請書(該当者には審議会より送付。)
      更新料は10,000円(税別)とする
    2.単位取得確認書類
      所定用紙に貼付する。
  2. 提出先
    〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目28-8 日内会館2階
    一般社団法人日本感染症学会内
    ICD制度協議会
  3. 提出期限
    20◯◯年  月  日(必着)
  4. 認定更新手順
    ICD認定委員会において、認定更新申請書類を審査し、協議会で確認の上、要件を満たす者に認定証を交付する。また、学会誌に更新者名簿を掲載する。

付則

1)細則3および細則6(1)については、平成15年1月1日から施行する。
2)ICDの更新手続は年1回とし、毎年12月にこれを行う。6月に認定されたICDについては5年6ヶ月後に更新することとする。
平成14年(2002年)12月までに認定されたICDについては、初回の更新点数は30点とし、2回目以降の更新(2009年以後となる)から50点とする。
平成15年(2003年)以後に認定されたICDについては、初回の更新(2008年以後となる)から50点が必要とされる。
3)細則3については、平成18年1月1日から施行する。
4)ICD認定資格喪失者が再度新規認定申請する場合、初回申請およびICD認定更新の際に使用した研修単位は、申請の単位に該当しないものとする。付則4)については、平成27年7月1日より施行する。
5)細則3については2020年1月1日より施行する。

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